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リサーチ・ペーパー、リサーチ・アシスタントについて

高千穂大学大学院リサーチ・ペーパー規程

  • (平成16年2月17日 制定)
  • (目的)
  • 第1条
  • この規程は、高千穂大学大学院における大学院生による研究論文の発表を奨励し、本大学院研究科委員会により大学院生としての研究業績と認められた論文発表の機会を本大学院内に設けることに関して必要な事項を定める。
  • (研究論文の名称)
  • 第2条
  • この規程により大学院生が発表する研究論文の名称は、「高千穂大学大学院リサーチ・ペーパー・シリーズ(Research Paper Series)」とし、略称を「リサーチ・ペーパー」とする。
  • (発行の責任)
  • 第3条
  • リサーチ・ペーパーの発行は、本大学院研究科委員会の承認を経て、研究科長の責任のもとで行なう。
  • (発表者の資格及び発表回数)
  • 第4条
  • リサーチ・ペーパーの発表者は、高千穂大学大学院に在籍する院生、特別研究生及び博士後期課程の単位取得退学後5年以内で博士の学位請求を予定する者(以下、大学院生等という。)とする。
    2 大学院生等のリサーチ・ペーパーは、他の研究者との共同によるものも認められる。この場合には、本大学院の大学院生等が当リサーチ・ペーパーの中心的執筆者であることを条件とする。
    3 同一人が1年間に発表するリサーチ・ペーパー数の制限はないものとする。
  • (論文の内容)
  • 第5条
  • リサーチ・ペーパーは、一定の研究水準にあると認められる論文とする。論文には、通常の研究論文の他に、調査及び資料統計が含まれる。
  • (論文発表の申請)
  • 第6条
  • リサーチ・ペーパーの発表には、演習指導教授の許可を得なければならない。
    2 演習指導教授が不在の場合には、発表論文に関係のある専門分野の大学院専任教員の推薦を得て、申請する。
  • 3 リサーチ・ペーパー申請料は別に定める。
    4 リサーチ・ペーパーの発表を希望する大学院生等は、原稿3部及び研究科長宛の申請書(「様式1」)を事務局に提出する。
    5 申請は、大学の休業期間中を除き、いつでも受け付けるものとする。
    6 原稿の書式については、「リサーチ・ペーパー運営細則」(以下、「運営細則」という。)に準拠する。
  • (論文の審査)
  • 第7条
  • 研究科長は、演習指導教授と協議の上、提出された論文の内容に関係の深い専門分野の研究者2名をレフェリーに任命する。
    2 レフェリーは、特別の理由がない限り2カ月以内に審査を終え、合否判定の審査報告書(様式3)を研究科長に提出する。
    3 各レフェリーによる合否の審査は、「合格」又は「不合格」とする。レフェリーの審査報告書には、審査結果についての所見を述べることとする。 なお、レフェリーは、本規程の主旨に応じ、単なる審査でなく可能なかぎり合格論文になるよう努めることとする。
    4 提出論文は、2名のレフェリーが合格判定の場合に合格とする。
    5 研究科長は、レフェリーにより合格と判定された論文を本大学院研究科委員会に提出し、レフェリー(所属機関、職階等)及び審査報告書の要旨を報告し、同論文の発行について本大学院研究科委員会の承認を得る。レフェリーは、匿名とする。
  • (論文の発行)
  • 第8条
  • 研究科長は、リサーチ・ペーパーとしての発表が承認された論文にリサーチ・ペーパー承認番号を付与し、発表者に論文発行の許可を与える。
    2 リサーチ・ペーパーの発行は、発表者自身の費用負担により、運営細則に準拠して印刷し、所定先に配布する。
    3 リサーチ・ペーパーの全文は、インターネットの高千穂大学大学院のサイトにおいて公開する。
  • (論文の保管)
  • 第9条
  • 図書館では、年度ごとにリサーチ・ペーパーを合本し、学位論文に準じて保管する。
  • (細則)
  • 第10条
  • この規程に定めることの他、本規程の運用については、本大学院研究科委員会の議を経て、運営細則において定める。
  • (規程の改廃)
  • 第11条
  • この規程の改廃は、本大学院研究科委員会の議を経て、学長がこれを行う。
  • 附則
  • この規程は、平成16年4月1日から施行する。

様式

  • [様式1] リサーチ・ペーパーの申請書
  • [様式2] リサーチ・ペーパーの審査依頼書
  • [様式3] リサーチ・ペーパーの審査報告書

申請料

  • 1 本大学院在学生は1件につき5,000円とする。
  • 2 本大学院修士課程修了5年以内及び単位取得満期退学5年以内の者は、1件につき10,000円とする。

高千穂大学大学院リサーチ・ペーパー運営細則

  • (目的)
  • 第1条
  • この運営細則は、高千穂大学大学院リサーチ・ペーパー規程により大学院生等が発表する研究論文の作成様式及び配布先等について必要な事項を定める。
  • (論文の様式)
  • 第2条
  • リサーチ・ペーパーの論文様式等は、以下の要領による。
  • (1). 用紙は、A4版、横書き。
    (2). 表紙カバーは、事務局作成のもの(「別紙1」)による。
    (3). 中表紙を付ける。様式は、「別紙2」による。
    (4). 論文タイトルには、英文を付す。
    (5). 本文の最初に「論文要旨(日本語200字程度及びその英文)」、「論文のキーワード(5つ程度)」及び「目次」を付す。
    (6). 本文の文字数は、任意とする。標準としては、大凡1頁につき、40字、30行(脚注含む。)とする。2段組みも可とする。両面印刷も可とする。
    (7). 論文の字数は、原則として「2万字以上」とし、上限はない。数理モデル展開などの論文の場合には、字数制限はないものとする。
    (8). 最後の頁に「リサーチ・ペーパー一覧」及び大学院住所等を記載する。
  • (リサーチ・ペーパーの審査・承認の要領の記載)
  • 第3条
  • 中表紙の下にリサーチ・ペーパーの審査・承認の要領について以下の旨を記載する。
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 本リサーチ・ペーパーは、高千穂大学大学院経営学研究科における大学院生の研究論文としてレフェリー審査に合格し、同研究科委員会により20xx年(平成xx年)xx月xx日に「高千穂大学大学院Research Paper Series No.xx-x」として発行することを承認されたものである。本リサーチ・ペーパーの全文は高千穂大学webサイト(リサーチペーパー一覧)において公開されている。
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • (リサーチ・ペーパーの印刷)
  • 第4条
  • リサーチ・ペーパーの印刷は、ワープロ原稿をコピー機により複写したものでも可とする。学外の印刷業者に依頼することも認められる。
  • (論文の配布及び公開)
  • 第5条
  • 印刷したリサーチ・ペーパーは、本大学院研究科専任教授、図書館(3部)及び事務局(3部)に配布する。その他の関係先には、発表者の必要、並びに指導教授及び研究科長の指示に応じて配布する。
    2 インターネットの高千穂大学大学院のサイトにおけるリサーチ・ペーパーの公開は、発表論文の全文をE-mailまたはフロッピーで事務局に提出し、事務局管理のもとで行なう。なお、発表者個人のホームページにおいてリサーチ・ペーパーを公表することも認められる。この場合には、本大学院リサーチ・ペーパーの承認番号等必要な事項を明記する。
  • (運営細則の改廃)
  • 第6条
  • この運営細則の改廃は、本大学院研究科委員会の議を経て、学長がこれを行う。
  • 附則
  • この運営細則は、平成16年4月1日から施行する。

運営細則様式

  • [別紙1] カバー表紙の様式(事務局作成)
  • [別紙2] 中表紙の様式

高千穂大学リサーチ・アシスタント規程

  • (平成16年2月17日 制定)
  • (趣旨)
  • 第1条
  • この規程は、高千穂大学及び高千穂大学大学院の専任教員による学内研究プロジェクト活動の支援の一環として、本学にリサーチ・アシスタント制度(以下「RA」という。)をおき、本学大学院博士後期課程に在学する優秀な学生に上記専任教員の研究活動補助業務を行わせることにより、研究活動の強化・充実を図り、併せて大学院生の研究能力の向上を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。
  • (職務内容)
  • 第2条
  • RAは、本学専任教員による学内研究プロジェクトの代表者の指示に従って、研究活動の補助業務を行う。
  • (資格)
  • 第3条
  • RAは、大学院博士後期課程に在学する学生のうちから、指導教授が推薦する者とする。
  • (選考)
  • 第4条
  • RAの選考は、本学専任教員による学内研究プロジェクトの代表者が行う。
  • (身分)
  • 第5条
  • RAは非常勤委嘱とする。
  • (委嘱期間)
  • 第6条
  • RAの委嘱期間は、当年度限りとする。
  • (勤務時間)
  • 第7条
  • RAの勤務時間は、研究科長の承認を経て上記学内研究プロジェクトの代表者が定める。
  • (委嘱等)
  • 第8条
  • RAは、学長の承認を経て理事長が委嘱する。RAの任用等は、別に定める。
  • (給与)
  • 第9条
  • RAの給与は、別に定める。
  • (RA採用計画書)
  • 第10条
  • 学内研究プロジェクト代表者は、RAの研究活動補助業務について、あらかじめ採用計画書を作成し学長に提出するものとする。
  • (RA実績報告書)
  • 第11条
  • 学内研究プロジェクト代表者は、毎年度末までにその年度に委嘱したRAの実績報告書を作成し学長に提出するものとする。
  • (改廃)
  • 第12条
  • この規程の改廃は、研究科委員会の議を経て理事会が行う。
  • 附則
  • この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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