高千穂大学任期付教員に関する規程
高千穂大学任期付教員に関する規定
平成17年10月1日制定
(目的)
第1条 この規程は、高千穂大学(以下「本学」という)において、多様な知識または経験を有する教員相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが、本学における教育研究の活性化にとり重要であることにかんがみ、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号、以下「法」という)及び、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化、及び、研究開発等の効率的推進等に関する法律及び、大学教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第99号、―平成26年4月1日施行、―以下「法」という。)による労働契約法の特例に基づき、本学における任期を定めて任用する専任教員(以下「任期付教員」という)に関して必要な事項を定める。
(任期付教員の資格)
第2条 任期付教員の資格は、別表のとおりとし、資格審査については、高千穂大学教員資格審査規程および教員資格審査規程内規による。尚、第3条により再任の手続きの開始を認められた者については採用4年目に改めて資格審査を実施し、昇格が決定した場合には、再任期間の4年間を新たな資格として処遇するものとする。ただし、再任期間内(4年間)における資格審査は行わないものとする。
(任期)
第3条 任期付教員の任期は同一資格で4年とし、理事会にて学園の財政状況、入学者数、在籍学生数等に基づき再任の必要性に関する可否について審議を行ったうえ、再任手続きが必要であるとの判断がなされた場合には、再任候補者に対し、本人の再任希望についての意思を確認のうえ、第2条による資格審査を実施する。そのうえで資格審査結果を参考に理事会にて、4年間の再任の可否について審議・決定する。ただし再任は一回を限度とする。尚、再任された者が、再任期間内に定年年齢(65歳)を迎えた場合には、その年度をもち退職とする。
(雇用契約)
第4条 任期付教員の任用及び再任は、本人の同意を得たうえで、雇用契約を締結して行う。
なお、雇用契約にあたっては、高千穂学園就業規則第38条に定める定年を超えないものとする。
(規程の準用)
第5条 任期付教員の勤務、給与、退職金等については、法人の関係規程を準用する。(改廃)
第6条 この規程の改廃は理事会が行なう。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
本改正規程は、平成24年度以前採用の任期付教員は適用しないものとする。
平成24年度以前採用の任期付教員については、旧規程(平成21年4月1日施行規程)及び、平成24年6月26日理事会決定による特例措置を適用する。
この規程は、平成25年6月25日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。平成26年4月1日採用者から適用する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。平成26年4月1日採用者から適用する。