在宅受講制度(仮称)について

 

2021年3月23日


学生・保護者各位


在宅受講制度(仮称)について


学長


 2021年度春学期および秋学期については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、やむを得ない事情によって対面授業に参加できない学生が自宅等で遠隔授業に参加する在宅受講を認めます。
 本制度は、本人もしくは同居のご家族が基礎疾患を有する場合や渡航制限や入国制限など、やむを得ない事情で大学に通学出来ない学生を対象としております。学期を通して通学が難しいと判断する場合には①履修する科目の授業担当者に在宅受講届を提出する旨を連絡するとともに、②「在宅受講届」を指定された期日までに学務部教務課に郵送で提出してください。


以上


良くある質問

Q1 「在宅受講届」を出す際に診断書は必要でしょうか。
A1 理由を記載する欄はありますが、現時点で診断書を求める予定はありません。


Q2 「在宅受講届」はどこで手に入れられるでしょうか。
A2 「在宅受講届」は、学生ポータル(T-Navi)により配信します。必要事項を記入し、期限までに郵送で提出してください。新1年生は、フォームにて請求をして下さい。https://forms.gle/1sySRksy2fcLbwmR9


Q3 「在宅受講届」は、履修する授業ごとに提出しなければならないのでしょうか。
A3 「在宅受講届」は教務課にのみ提出してください。授業担当者には在宅受講を希望しており、教務課に「在宅受講届」を提出することを伝えてください。


Q4 在宅授業を受けるにあたっての注意点はありますでしょうか。
A4 通信環境の確保と情報機器(PC等)を準備してください。


Q5 「在宅受講届」は学期の途中でも提出できますか。
A5 「在宅受講届」は、学期全体にわたって遠隔で授業を受ける場合に提出するものとなりますので、指定した期日までに提出してください。


Q6 「在宅受講届」はいつまでに提出すれば良いでしょうか。
A6 「在宅受講届」に記載しています。指定された期日までに郵送で教務課宛に提出してください。2020年春学期の提出期限は4月9日(消印有効)です。


Q7 新型コロナウイルス感染症に感染(もしくは濃厚接触者として認定)されました。「在宅受講届」の提出が必要でしょうか。
A7 学期の途中で、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは濃厚接触者として認定された場合は、授業担当者にその旨を連絡し、学生課にも必ず連絡をしてください。「在宅受講届」の提出は不要です。


Q8 「在宅受講届」を提出したのですが、取り下げることはできるでしょうか。
A8 「在宅受講制度」は、やむを得ない事情により学期にわたって通学ができない学生を対象とする制度です。取り下げは認めておりません。「在宅受講届」を春学期に提出したが、秋学期は対面授業に参加する場合は、秋学期の「在宅受講届」を提出しなければ対面授業に参加できます。


Q9 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、一人暮らしをやめて親元から在宅授業を受講したいのですが、「在宅受講届」を提出すれば良いでしょうか。
A9 大学に通学できる範囲に住所を持つことが望ましいと思われます。ただし、新型コロナウイルス感染症にともなってやむを得ない事情として判断する場合は、「在宅受講届」を提出することができます。


以上


高千穂大学 入試課

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