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公的研究費に係る機関内規程等

 

公的研究費の適正管理に関する規程


平成27年10月1日制定

(目的)
第1条 この規程は、高千穂大学(以下「本学」という。)に所属する教職員の研究活動における公的研究費の適正な管理を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、公的研究費とは、科学研究費(以下「科研費」という。)を始めとする文部科学省又は文部科学省所管独立行政法人(以下「文部科学省等」という。)から本学に配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
(責任と体系)
第 3 条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理するため、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
2 本学を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。最高管理責任者は、不正使用防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、これらを実施するために必要な措置を講じる。また、本条第 3 項及び第 4 項に定める統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が、責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
3 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学を統括する責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、副学長をもって充てる。統括管理責任者は、不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
4 公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、各学部長、大学院研究科長をもって充てる。コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学において具体的な対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する
(2) 不正使用防止を図るため、本学の公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、研究倫理教育を実施し、受講状況を管理監督する
(3) 本学において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する
(職務権限)
第4条 公的研究費に関する事務は教育研究事務課において担当し、第6条第2項に定める支払等については、教育研究事務部長の決裁を経ることとする。
(事務分掌)
第5条 本学事務局等は、研究者に代わり公的研究費に係る諸手続を行う。
2 公的研究費に係る事務分担は、次のとおりとする。
(1) 教育研究事務課
① 公的研究費に関する文部科学省等との窓口業務
② 公的研究費に関する申請及び報告等手続
③ 公的研究費に関する申請書及び報告書等の保管
④ 公的研究費の受領、保管、支出及び経理
⑤ 公的研究費の収支簿の作成及び管理
⑥ 公的研究費の収支に関する証拠書類の保管
⑦ その他
(2) 管財課
① 公的研究費による設備備品の受入れ(寄付を含む。)
② その他
(3) 図書館事務課
① 公的研究費による図書の受入れ(寄付を含む。)
② その他
(4) 上記以外に公的研究費に係る事務が発生した場合の事務分担は、その都度定める。
(執行等)
第6条 公的研究費のうち科研費の執行等にあたっては関係の事務部署間による調整のうえ、毎年度「科学研究費助成事業ガイドブック」を作成し研究者及び関係部署に周知する。
2 科研費による物品の発注及び納品、謝金及び旅費の支払等については、「科学研究費助成事業ガイドブック」に基づいて行う。
3 不正な取引に関与した業者については、取引停止等の処分を行うものとする。
4 科研費以外の公的研究費の執行等については、科研費と同様に取り扱うものとする。
(研究倫理教育)
第7条 公的研究費の申請、使用及び管理に関わる教職員等は、不正防止対策の一環として本学が実施する研究倫理教育を受け、次に掲げる事項を含む誓約書を、最高管理責任者に提出しなければならない。
(1) 不正使用を行わないこと
(2) 本学の諸規程等を遵守すること
(3) 本学の諸規程に違反して不正使用をした場合は、本学、文部科学省等による処分及び法的な責任を負担すること
2 誓約書の提出がない場合には、公的研究費の申請、運営及び管理に関わることができない。
(本学内外からの相談受付)
第8条 事務処理及び使用に関するルール等について、学内外からの相談を受け付ける窓口を設置する。
2 受付窓口は、総務課内に設置する。
(不正使用に関する対応)
第9条 不正使用に関する対応については、別に定める。
(不正防止計画の推進)
第10条 公的研究費の不正防止計画を推進するために、防止計画推進部署を置く。
2 防止計画推進部署は、教育研究事務課とする。
3 防止計画推進部署は、本学全体の具体的な不正防止対策を策定及び実施し、実施状況を確認する。
(内部監査)
第11条 内部監査については、別に定める。
(公的研究費の管理)
第12条 本学所属の研究代表者へ交付された公的研究費及びその他の研究機関の研究代表者から本学所属の研究分担者に配分された公的研究費の管理は、本学所属の研究代表者及び研究分担者(以下「研究者等」という。)に代わり、教育研究事務課等がこれを執り行う。
(設備等寄付)
第13条 研究者等は、固定資産及び物品管理規程で定める機器備品又は図書(以下「設備等」という。)を公的研究費において購入した場合は、購入後直ちに本学に寄付しなければならない。ただし、研究上支障が生じる場合は、文部科学省等の承認を得て、寄付を延期できる。
2 本学事務局等は、当該研究者等が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、過去に寄付を受けた設備等を当該研究者等へ返還しなくてはならない。
(間接経費の受入)
第14条 本学は、研究者等が交付を受けた間接経費について、当該研究者等から譲渡を受入れ、これに関する事務を行う。
2 研究者等が他の研究機関に所属する又は補助事業を廃止することとなる場合には、直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究者等に返還する。
(公的研究費の使用)
第15条 公的研究費の使用は、文部科学者等の使用ルールを基に、原則として、本学諸規程に則り行う。
(利子の管理)
第16条 公的研究費における直接経費は無利子口座による管理を原則とするが、利子が生じた際には本学へ譲渡する。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、学長の発議に基づき、理事会が決定する。


附 則
 この規程は、2021年11月30日より施行する。


研究活動上の不正行為の防止等に関する規程


平成27年10月1日制定

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高千穂大学(以下「本学」という。)における公的資金を用いた研究活動において、研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研究活動上の不正行為
① 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと による、捏造、改ざん、又は盗用。
・捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること
・改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
・盗用:他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること
② ①以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。
(2) 研究者等
本学に雇用されている者及び本学の施設や設備を利用している者のうち、公的資金を用いた研究に従事している者又は携わる者
(研究者等の責務)
第3条 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
2 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。
3 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を研究終了後10年間、適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。


第2章 不正防止のための体制
(最高管理責任者)
第4条 学長は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体を統括する権限と責任を有する者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。
(統括管理責任者)
第5条 副学長は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じるものとする。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 学長は、研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、各学部長・大学院研究科長を充てるものとする。
2 コンプライアンス推進責任者は、第2条第3号に規定する部局に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行わなければならない。


第3章 告発の受付
(告発の受付窓口)
第7条 告発又は相談への迅速かつ適切な対応を行うため、総務部総務課に受付窓口を置くものとする(以下「告発窓口」という。)。
(告発の受付体制)
第8条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談により、告発窓口に対して告発を行うことができる。
2 告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
3 告発窓口の責任者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、学長と協議の上、これを受け付けることができる。
4 告発窓口の責任者は、告発を受け付けたときは、速やかに、学長に報告するものとする。学長は、当該告発に関係する部局責任者等に、その内容を通知するものとする。
5 告発窓口の責任者は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け付けた旨を通知するものとする。
6 新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑いが指摘された場合(研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、学長は、これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。
(告発の相談)
第9条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、告発窓口に対して相談をすることができる。
2 告発の意思を明示しない相談があったときは、告発窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
3 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正行為を求められている等であるときは、告発窓口の責任者は、学長に報告するものとする。
4 第3項の報告があったときは、学長は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。
(告発窓口の職員の義務)
第10条 告発の受付に当たっては、告発窓口の職員は、告発者及び被告発者の秘密の遵守その他告発者及び被告発者の保護を徹底しなければならない。
2 告発窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。
3 前2項の規定は、告発の相談についても準用する。


第4章 関係者の取扱い
(秘密保護義務)
第11条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。
2 学長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
3 学長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
4 学長又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。
(告発者の保護)
第12条 学長は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。
2 本学に所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 学長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、就業規則その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
4 学長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
(被告発者の保護)
第13条 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、就業規則その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
3 学長は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
(悪意に基づく告発)
第14条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく告発とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。
2 学長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。
3 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、その措置の内容等を通知する。


第5章 事案の調査
(予備調査の実施)
第15条 第8条に基づく告発があった場合又は本学がその他の理由により予備調査が必要であると認めた場合は、学長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。
2 予備調査委員会の委員は学長が指名する。
3 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
4 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。
(予備調査の方法)
第16条 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。
2 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
(本調査の決定等)
第17条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起算して30日以内に、予備調査結果を学長に報告する。
2 学長は、予備調査結果を踏まえ、速やかに、本調査を行うか否かを決定する。
3 学長は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告発者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。
4 学長は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知する。この場合には、資金配分機関又は関係省庁や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。
5 学長は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費の資金配分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。
(調査委員会の設置)
第18条 学長は、本調査を実施することを決定したときは、速やかに、調査委員会を設置する。
2 調査委員会の委員の半数以上は、本学に属さない外部有識者でなければならない。また、全ての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
3 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学長が指名した者若干名
(2) 研究分野の知見を有する者若干名
(3) 法律の知識を有する外部有識者若干名
(本調査の通知)
第19条 学長は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知する。
2 前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、学長に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることができる。
3 学長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。
(本調査の実施)
第20条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して30日以内に、本調査を開始するものとする。
2 調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるものとする。
3 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものとする。
4 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。
5 調査委員会は、被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。
6 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。
(本調査の対象)
第21条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。
(証拠の保全)
第22条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。
2 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。
3 調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。
(本調査の中間報告)
第23条 学長は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした資金配分機関又は関係省庁の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分機関及び関係省庁に提出するものとする。
(調査における研究又は技術上の情報の保護)
第24条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。
(不正行為の疑惑への説明責任)
第25条 調査委員会の本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。
2 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第20条第5項の定める保障を与えなければならない。


第6章 不正行為等の認定
(認定の手続)
第26条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。
2 前項に掲げる期間につき、150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。
3 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。
4 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
5 調査委員会は、本条第1項及び第3項に定める認定が終了したときは、直ちに、学長に報告しなければならない。
(認定の方法)
第27条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。
2 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
3 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
(調査結果の通知及び報告)
第28条 学長は、速やかに、調査結果(認定を含む。)を告発者、被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。
2 学長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告するものとする。
3 学長は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。
(不服申立て)
第29条 研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、調査委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。)は、その認定について、第1項の例により、不服申立てをすることができる。
3 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項に定める新たな調査委員は、第18条第2項及び第3項に準じて指名するとともに、第19条各号に準じた手続を行う。
5 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに、学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。
6 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
7 学長は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
(再調査)
第30条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。
2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
3 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。ただし50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。
4 学長は、本条第2項又は第3項の報告に基づき、速やかに、再調査の結果を告発者、被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。また、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告する。
(調査結果の公表)
第31条 学長は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速やかに、調査結果を公表するものとする。
2 前項の公表における公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上の不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。
4 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。
5 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
6 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表する。


第7章 措置及び処分
(本調査中における一時的措置)
第32条 学長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。
2 学長は、資金配分機関又は関係機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。
(研究費の使用中止)
第33条 学長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。
(論文等の取下げ等の勧告)
第34条 学長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。
2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を学長に行わなければならない。
3 学長は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。
(措置の解除等)
第35条 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。
2 学長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。
(処分)
第36条 学長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合は、被認定者に対して、法令、就業規則その他関係諸規程に従って、処分を課すものとする。
2 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、その処分の内容等を通知する。
(是正措置等)
第37条 本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合には、学長は、必要に応じて、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。
2 学長は、関係する部局責任者に対し、是正措置等をとることを命ずることができる。
3 学長は、第1項及び第2項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する資金配分機関及び関係省庁に対して報告するものとする。


附 則
この規程は、2022年7月1日から施行する。



公的研究費内部監査規程


平成27年10月1日制定


(目的)
第 1 条 この規程は、公的研究費の適正管理に関する規程に基づき、高千穂大学(以下「本学」という。)における公的研究費の内部監査に関して必要な事項を定める。
(内部監査部門及び監査責任者)
第 2 条 内部監査部門は、公的研究費の最高管理責任者である学長の直轄的な組織とし、総務部長を監査責任者とする。
(監査担当者)
第 3 条 監査を担当する者は次に掲げる者とする。
(1)総務部長
(2)理事長が指名する者
(3)その他学長が必要と認める者
(監査区分)
第 4 条 公的研究費の内部監査を次の各号のとおり区分する。
(1)科学研究費の通常監査(以下「科研費通常監査」という。)
(2)科学研究費の特別監査(以下「科研費特別監査」という。)
(3)科学研究費を除く公的研究費の監査(以下「公的研究費監査」という。)
(内部監査部門による不正発生要因の分析)
第 5 条 内部監査部門は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に示されているリスクを踏まえ、本学の実態に即した不正発生要因を分析のうえ、監査計画を立案する。
(監査対象等)
第 6 条 第 4 条に定める監査は、年1回以上実施することとし、監査対象年度は、当該監査を実施する年度の前年度とする。
(1)科研費通常監査は、本学において、科学研究費の交付を受けている研究課題数の概ね 10 パーセントを対象とし、その抽出は第5条に基づき、内部監査部門がリスクアプローチにより行う。
(2)科研費特別監査は、科研費通常監査の対象となった研究課題のうち、概ね数パーセン トを対象とし、その抽出は第5条に基づき、内部監査部門がリスクアプローチにより行う。
(3)公的研究費監査は、科学研究費を除く公的研究費を対象とする。
(監査方法)
第 7 条 監査の方法は次のとおりとする。
(1)科研費通常監査各種申請書類、信憑書類等の確認により実施する。監査の結果、必要に応じて研究代表者、取引業者等関係者へのヒアリングを行うことができる。
(2)科研費特別監査各種申請書類、信憑書類等の確認に加えて、物品確認等の事実確認を行い、より詳細に監査する。監査の結果、必要に応じて研究代表者、取引業者等関係者へのヒアリングを行うことができる。
(3)公的研究費監査は科研費通常監査及び特別監査に準じて行う。
(4)内部監査部門は、学園監事及び会計監査人との連携を行う。
(監査担当者の権限)
第 8 条 被監査部門の関係者に対し、帳票及び諸資料の提出並びに事実の説明、その他監 査実施上必要なもの等を求めることができる。
②監査実施上必要と認められる各種会議への出席又は、議事録の閲覧を求めることができる。
(被監査部門の義務)
第 9 条 被監査部門は、円滑かつ効果的に監査が実施できるよう積極的に協力しなければ ならない。
(監査担当者の義務)
第 10 条 監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)監査担当者は、業務上知り得た事項は、正当な理由なくして他に遺漏してはならない。 (2)監査は、事実に基づいて行い、常に公正に判断されなければならない。
(3)監査担当者は、いかなる場合においても被監査部門の業務の処理・方法等について、直接指揮命令をしてはならない。
(結果報告)
第 11 条 監査責任者は、監査結果を管理体制の最高管理責任者である学長に報告する。 (結果報告の取扱い)
第 12 条 監査報告のとりまとめ結果については、研究倫理教育の一環として学内で周知を図り、類似事例の再発防止を徹底する。
(規程の改廃)
第 13 条 この規程の改廃は、学長の発議に基づき、理事会が決定する。


附 則
この規程は、平成28年3月4日より施行する。


高千穂大学における公的研究費及び研究活動に関する行動規範


平成28年4月1日制定

高千穂大学(以下「本学」という。)において、公的研究に関わる全ての者は、一人ひとりが、本学の教育研究の理念と高い倫理観に基づき、法令や関係規則および学内の諸規程を遵守し、学術研究の適切なマネジメントに努め、広く社会の発展に寄与するよう努めなければならない。
1.適切な研究活動

本学の教職員は、自らの研究活動の立案、計画、申請、実施、報告等の過程において、研究
データ、資料等の管理・保存等に関し、厳密な取扱いを徹底して、捏造、改ざん、盗用等の不正行為を行ってはならない。


2.研究費の適正使用
本学の教職員は、公的研究費が国民の税金を原資とするものであることを認識し、社会の信頼に応えるため、研究費ごとに定められた条件、ルール等を遵守し、細心の注意をもって適正な使用に努めなければならない。


3.不正行為の防止等
本学の教職員は、公的研究費の不正及び不適切な使用を防止するために、透明かつ現実性のある管理・監査体制を整備し、不断に不正発生の要因除去に努め、別に定める公的研究費の使用に関する「不正防止計画」に基づき行動しなければならない。


4.人権の尊重及び個人情報の保護
本学の教職員は、本学におけるすべての研究活動において人権を尊重するとともに、研究過程において入手した個人情報の保護に努めなければならない。


5.利益相反
本学の教職員は、自らの研究活動において、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。


公的研究費による取引に関する基本事項


平成 27年10月1日

高千穂大学(以下「本学」という。)において公的研究費によって執行する経費は、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公正かつ効率的に使用することとしております。これを踏まえ、社会規範、法令、学内諸規程その他の執行ルール並びに下記の事項を遵守する者とのみ取引させていただきます。



1.本学経理規程その他の規則並びに関係法令を遵守し、経費の不正使用に関与しないこと。
2.本学における内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧、提出等の要請に協力すること。
3.経費の不正使用への関与が認められた場合には、取引停止を含む取引上の処分を講じられても異議がないこと。
4.本学の教職員、その他の関係者から、経費の不正使用に協力するよう依頼等があった場合には、通報窓口(本学総務課)に連絡すること。


科学研究費助成事業ガイドブック

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