父母の会会則
- (名称及び事務局)
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第1条 本会は、高千穂大学父母の会(以下「本会」という)と称する。 2 本会は、事務局を東京都杉並区大宮2-19-1に置く。地方に支部を置きその区域については別に定める。 - (目的)
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第2条 本会は、高千穂大学(以下「大学」という)を後援し大学と家庭との連絡を密にし、相互の理解と協力によって教育活動を活発にし、大学の充実と発展を図る。 - (会員)
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第3条 本会の会員は次の通りとする。 - (1)正会員 在学生の父母又は保証人
- (2)特別会員 大学関係者又は本会の趣旨に賛同した者で、役員会で認められたもの。
- (3)名誉会員 本会の発展に寄与した者で、役員会で認められたもの。
- (事業)
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第4条 本会は前2条の目的を達成するために次の事業を行う。 - (1)父母懇談会の開催
- (2)会報の発行
- (3)教育施設・設備の充実に対する協力
- (4)奨学金に関すること
- (5)学生の学術・文化・体育活動に対する協力
- (6)その他本会の目的達成に必要な事業
- (役員)
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第5条 本会に次の役員を置き、役員は幹事の中から選出する。支部長が幹事となる。 - (1)会長 1名
- (2)副会長 6名
- (3)幹事 若干名
- (4)会計 2名
- (5)監査 2名
- (6)父母会事務局長 1名
- (7)役員会の中に名誉会長を置くことが出来る
- (8)会長は必要に応じ常任委員会及び臨時委員会を設け運用することが出来る
- (役員の任期)
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第6条 本会の役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
学長の指名した副会長、会計、監査、父母会事務局長の任期は在任中とする。 - (役員の職務)
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第7条 本会の役員の職務は次の通りとする。 - (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、副会長の互選によって職務を代行する。
- (3)幹事は幹事会を組織して、本会の運営にあたる。
- (4)会計は本会の会計をつかさどる。
- (5)監査は、本会の業務及び会計を監査する。
- (6)父母会事務局長は本会の事務を統括する。
- (支部区分)
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第8条 支部の区分を次の通りとする。 - (1)東京都
- (2)神奈川県
- (3)千葉県
- (4)埼玉県
- (5)山梨県
- (6)新潟県
- (7)静岡県
- (8)群馬県
- (9)栃木県
- (10)茨城県
- (11)福島県
- (12)北海道・東北ブロック(北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県)
- (13)北陸ブロック(富山県、石川県、福井県、長野県)
- (14)中部ブロック(愛知県、岐阜県、三重県)
- (15)近畿・中国・四国ブロック(滋賀県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県,和歌山県、
岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県,徳島県、香川県、愛媛県、高知県) - (16)九州ブロック(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
- (支部会員)
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第9条 本会正会員が支部会員となる。 - (役員総会)
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第10条 役員総会は毎年1回会長が招集し次の事項を承認する。
ただし、必要ある場合は臨時役員総会を開くことが出来る。
(1)役員の選出
(2)予算・決算
(3)事業計画
(4)本会の重要事項の決議
(5)その他本会事業に関する事項2 役員総会は出席できる役員をもって成立する。 - (会費)
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第11条 本会の年会費は、年額1万円を毎学年度の始めに納入しなければならない。 2 会費の徴収は、大学に委託して行う。 - (会計)
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第12条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 - (会計年度)
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第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 - (規約の改正)
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第14条 この会則は、役員総会の決議により改廃することができる。
- 附 則
- この会則は、平成12年4月4日から施行する。
- 附 則
- この会則は、平成13年4月4日から施行する。
- 附 則
- この会則は、平成18年4月4日から施行する。
- 附 則
- この会則は、平成19年4月4日から施行する。
- 附 則
- この会則は、平成23年5月1日から施行する。
- 附 則
- この会則は、平成24年4月1日から施行する。