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University Regulations 学則(抜粋)

学則(抜粋)

高千穂大学学則(抜粋)

昭和25年4月1日 制定

 

第1章 総則

(建学の精神・教育理念)

第1条 本学創立者の建学の精神・教育理念は次の通りである。

『学風の指針』 「常に半歩先立つ進歩性」

『学風の目標』 「気概ある常識人」「偏らない自由人」「平和的国際人」

 

(大学の使命・目的)

2 本学は創立者の建学の精神・教育理念を継承し、人間科学、商学及び経営に関する学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学術を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させ、国際的視野にたつ有為の人材を育成することを使命・目的とする。

 

(学部の教育目的)

3 第2項の大学の使命・目的を達成するために設置されている学部の教育目的は、以下の通りとする。

(1) 商学部の教育目的は、「豊かな人間性と高い実務能力を有する企業人・スペシャリストの育成」である。

(2) 経営学部の教育目的は、「幅広い教養と経営能力を有する創造型企業人の育成」である。

(3) 人間科学部の教育目的は、「自立的個人・自他共生的社会人としての人材の育成」である。人間科学専攻においては、『人間を「個人」と「社会的存在」の2側面から捉え、「主体的・自立的個人」及び「自他共生的社会人」として成長できる人材の育成』を、又、児童教育専攻においては、『人間の成長過程における「教育」の重要性に視点を置き、特に「児童期」における児童の心理の発達、行動様式などを理解し、児童の健全な発達に寄与する人材の育成』を目指す。

 

第2章 大学院、学部、学科及び収容定員(省略)

 

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)

第5条 本学の学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(学期)

第6条 学年は、次の2期に分ける。

春学期 4月1日から9月30日まで

秋学期 10月1日から翌年3月31日まで

 

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学園創立記念日 5月27日

(4) 春季休業日 3月21日から3月31日まで

(5) 夏季休業日 8月6日から9月30日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月8日まで

2 前項の規定にかかわらず、学長は、連合教授会の審議を経て、臨時に休業日を変更し、又は休業日に授業を行うことができる。

3 学長は、必要と認めたとき、臨時に休業日を設けることができる。

 

第4章 教育課程

(単位)

第9条 各授業科目の単位数については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準によって計算する。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 外国語、体育及び実習の科目については、30時間の授業をもって1単位とする。

 

(単位の授与)

第14条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、単位修得を認定して規定の単位を授与する。

2 単位の授与に関する規程は、別に定める。

 

(試験の時期)

第15条 試験は、第12条に定める授業科目につき、各学期末にこれを行う。ただし、担当教員は、臨時に試験を行うことができる。

 

(試験成績の評価)

第16条 試験成績の評価は、AA・A・B・C・D・Yとし、C以上を合格とする。

2 海外留学によって取得し、本学において認定された科目については「認定」をもって合格とする。

 

第5章 卒業の要件等

(修業年限及び在学年限)

第17条 本学の修業年限は、4年とする。

2 在学年限は、休学期間を除き、6年とする。

 

(卒業要件)

第18条 卒業するためには前条の年限を満たし、次の条件により、4年次での最低取得単位8単位を含め、124単位以上を修得しなければならない。 ※各学部の卒業要件省略

 

(学位)

第22条 前条の卒業証書を授与された者には、次の区分によって「学士」の学位を授与する。

商学部 商学科 学士(商学)

経営学部 経営学科 学士(経営学)

人間科学部 人間科学科 学士(人間科学)

 

第6章 入学、退学、転学及び休学

(入学の時期)

第24条 入学の時期は、毎学年の始めとする。

 

(退学)

第35条 退学を希望する者は、その事由を記し、保証人連署の退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。

 

(除籍)

第36条 次の各号の一に該当する者は、学長の判断により除籍する。

(1) 相当期間行方不明の者

(2) 第17条に定める在学年限を超過した者

(3) 授業料を督促してもなお納付しない者

 

(二重在籍の禁止)

第38条 学生は、同時に他の大学に在籍することはできない。ただし、海外留学など特別の場合に、これを許可することがある。

2 他の大学に入学若しくは編入学を希望する者は、事前に学長の許可を得なければならない。

 

(休学)

第39条 傷病その他止むを得ない事由のため、引続き3か月以上修学することができない者は、その事由を記し、保証人との連署の上休学を願い出ることができる。

2 休学を願い出るときは、必要な書類を添えなければならない。

 

(休学期間)

第40条 休学期間は、その学年度内とし最長1年とする。ただし、特別の事由があると認めた者は、引続き更に最長1年延長し、通算2年を限度とすることができる。

2 休学期間は在学年限に通算しない。なお、休学期間が6か月以下については6か月間、6か月を超え12か月までは、1年間の在学不足期間とする。

 

(復学)

第41条 休学期間内に復学を希望する者は、学長の許可を得て復学することができる。

 

(休学、退学、停学及び留籍者の学生納付金)

第46条 学生が休学を許可されたときは、休学期間中の授業料の半額を納入しなければならない。休学期間中に納入した授業料は、復学後の授業料に充当する。その他の学生納付金は徴収しない。

2 学生が退学し又は退学を命ぜられたときは、その納付期の授業料は納入しなければならない。

3 停学期間中の学生納付金は、納入しなければならない。

4 留籍者は、授業料に替えて別表(5)に定める学籍料を徴収する。

 

第7章 学生納付金(省略)

第8章 職員組織(省略)

第9章 教授会(省略)

 

第10章 賞罰

(表彰)

第54条 学生として表彰に値する行為があったときは、連合教授会の審議を経て、学長がこれを表彰することができる。

2 表彰に関する規程は、別に定める。なお、「学業成績優秀者賞」に関する細則第6条、「小池厚之助賞」に関する細則第5条及び表彰規程に関する内規4に定める表彰金額については、理事会にて決定する。

 

(懲戒)

第55条 学生が本学の学則に背き又は学生の本分に反する行為があったときは、連合教授会の審議を経て、学長がこれを懲戒する。

 

(懲戒の種類)

第56条 懲戒は、次のとおりとする。

(1) 訓告

(2) 停学

(3) 退学

2 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対し行う。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学業を怠り成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなく出席常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

3 懲戒の起算日は懲戒を決定した連合教授会の開催日とする。

4 停学の期間は最長1年間とし、修業年限及び在学年限の取扱いなどは次の各号による。

(1) 停学の期間が6か月以下については6か月、6か月を超えるものについては1年間の修業年限及び在学年限の不足とする。

(2) 停学処分を受けた学生は、停学期間中に定期的な指導を受けなければならない。

(3) 3か月未満の停学処分を受けた学生が、第2号の指導に従った場合には、第1号の規定にかかわらず、停学期間を修業年限及び在学年限に通算することができる。

 

第11章 奨学(省略)

第12章 公開講座(省略)

第13章 図書館及び情報メディアセンター(省略)

第14章 厚生保健施設及び学生相談室(省略)

第15章 研究施設(省略)

 

附 則

本学則は、平成30年4月1日から施行する。

 

 

高千穂大学大学院学則(抜粋)

平成8年4月1日制定

 

第1章 総則

第1条 本学則は、高千穂大学学則(以下「大学学則」という。)第4条に基づき、高千穂大学大学院(以下「大学院」という。)に関し必要な事項を定める。

 

第2条 大学院の研究科及び課程は次のとおりとする。

経営学研究科 経営学専攻 博士課程

2 博士課程の標準修業年限は5年とし、これを前期2年の課程と後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は修士課程として取り扱うものとする。

3 博士課程の前期2年の課程は「修士課程」といい、後期3年の課程は「博士後期課程」という。

(大学院の教育目的)

 

第3条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力、又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養い、地域社会の要望に応えるとともに、文化の進展に寄与することを教育目的とし、「高度な専門知識と広い対応力を有し、かつ、創造性豊かで将来のビジネス組織を担うに相応しい人材の育成」を目指す。

(1) 修士課程の標準修業年限は2年とする。ただし、最長在学年限は4年とする。

(2) 修士課程の収容定員は、次のとおりとする。    (省略)

2 博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するのに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを教育目的とし、「高度な専門知識と広い対応力を有し、かつ、創造性豊かで将来の研究活動を担うに相応しい人材の育成」を目指す。

(1) 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。ただし、最長在学年限は6年とする。

(2) 博士後期課程の収容定員は、次のとおりとする。  (省略)

 

(3つのポリシー)省略

第4条(省略)

 

第2章 学年、学期及び休業日

第5条 学年、学期及び休業日については、大学学則第5条から第7条の規定を準用する。ただし、第7条のうち日曜日を除く。

 

第3章 履修方法等(省略)

 

第4章 入学、休学、復学、退学、再入学及び除籍

第11条 入学の時期は、毎学年の始めとする。

 

第12条 修士課程の入学資格は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の2の規定による学位を有する者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 大学に3年以上在学し本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(6) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

2 博士後期課程の入学資格は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 修士と同等以上の外国の学位を有する者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) その他本大学院において、第1号と同等以上の学力があると認めた者

 

第13条 大学院の入学志願の手続、入学許可、保証人、再入学、退学、除籍、二重在籍の禁止、休学、休学期間、留籍、復学、学生納付金の延納、授業料の減免、休学及び退学者の学費、学生納付金等の取扱いについては、大学学則第26、27、28、29、35、36、38、39、40、21、41、44、45、46、及び47条のそれぞれの該当規定を準用する。

 

第5章 課程修了及び学位

第16条 修士課程修了の要件は、2年以上在学し、所定の単位を修得し修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士課程修了の要件は、博士課程に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

(1) 第1項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件は、大学院の修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在籍し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

(2) 第2項及び前号の規定にかかわらず、第12条第2項第2号、第3号及び第4号の規定により、博士後期課程に入学した者の博士課程の修了の要件は、大学院に3年以上在学し、必要な研究指導を受けたうえ、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(3) 標準修業年限で修士課程および博士課程の修了要件を満たした者の内、就職活動を主たる理由として在籍延長を希望する者で、外国人留学生でない者に対し修了要件充足後1年間に限り履修を伴わない留籍を認める。

3 本研究科の修士課程及び博士課程を修了するためには、次の単位数を修得しなければならない。

修士課程          博士後期課程

32単位以上      20単位以上

 

第17条 教育研究上必要と認めるときは、他大学院とあらかじめ協議の上、当該大学院修士課程の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、履修した授業科目は、8単位を超えない範囲で本大学院研究科において履修したものとみなすことができる。

 

第18条 大学院の課程を修了した者には、次の学位を授与する。

経営学研究科 修士課程 修士(経営学)

博士課程 博士(経営学)

 

第19条 学位論文の審査は、研究科委員会が選出した審査委員の報告に基づいて研究科委員会が行う。

 

第6章 学生生徒納付金等(省略)

第7章 運営組織(省略)

第8章 科目等履修生、聴講生及び特別研究生(省略)

 

第9章 雑則

第27条 学生の賞罰については、大学学則第54条から第56条を準用する。

2 本大学院に奨学制度を設ける。奨学制度に関する規程は別に定める。

 

第28条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

2 本大学院で取得できる教育職員免許状は、次のとおりである。

高等学校教諭専修免許状 免許教科 商業

3 教育職員免許状を取得するに必要な事項は別に定める。

 

第29条 本学則において、大学学則を準用するときは、連合教授会の語を研究科委員会と読みかえるものとする。

 

第30条 本大学院学則の制定及び改廃は、研究科委員会の審議を経て、研究科長から学長に伝え、学長の判断により、原案を理事会に提出し、理事会にて決定する。

 

附 則

本学則は、平成23年4月1日から施行する。

ただし、留籍制度は、平成22年度修了生より各年度において第16条第2項第3号の規定を満たす者に適用する。

 

附 則

本学則は、平成30年4月1日から施行する。

 

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