教員・事務職員採用情報

高千穂大学任期付教員に関する規定

平成17年10月1日制定

(目的)
第1条 この規程は、高千穂大学(以下「本学」という)において、多様な知識または経験を有する教員相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが、本学における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という)に基づき、本学における任期を定めて任用する専任教員(以下「任期付教員」という)に関して必要な事項を定める。
(任期付教員の資格)
第2条 任期付教員の資格は、別表のとおりとする。なお、資格審査については、高千穂大学教員資格審査規程および教員資格審査規程内規による。
(任期)
第3条 任期付教員の任期は同一資格で4年とし、原則として再任しない。
(再任または再雇用)
第4条 前条に係わらず、本学が特に必要と認めた場合には、1回に限り4年間の再任または再雇用をすることがある。
なお、任期付教員にあって一定の要件を満たす場合には、特別の措置を講ずることがある。
2 理事長は専任教員数、各学部の入試状況、科目特性、採用時の業績審査および面接(含む模擬授業)結果、学園の財政状態等を総合的に判断し、再任および再雇用候補者を採用後2年目の6月末までに理事会に提案し、審議決定する。
3 学長は前項の理事会決定を受け、再任および再雇用候補者に対する資格審査を前第2条に基づき行い、その結果を採用後2年目の7月末日までに連合教授会で審議しなければならない。
4 理事長は、前項の連合教授会審議結果を受け、再任及び再雇用候補者について、理事長面接終了後の9月理事会において再任・再雇用を決定する。
(雇用契約)
第5条 任期付教員の任用は、本人の同意を得たうえで、雇用契約を締結して行う。なお、雇用契約にあたっては、高千穂学園就業規則第38条に定める定年を超えないものとする。
(規定の準用)
第6条 任期付教員の勤務、給与、退職金等については、法人の関係規程を準用する。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は理事会が行う。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 職位 適用根拠
商学部、経営学部、人間科学部 教授、准教授、助教 法第4条第1項第1号

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