卒業生の方へ

同窓会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は高千穂学園同窓会(以下本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の隆盛のために寄与することを目的とする
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
  • (1) 会員名簿の管理
  • (2) 支部高千穂会の結成促進と既存支部の強化
  • (3) 会報の発行ならびに広報活動
  • (4) 諸集会の開催と援助
  • (5) その他、本会の目的達成に必要な事項
(本部)
第4条 本会は、本部を学校法人高千穂学園内に置く。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、正会員、客員会員および準会員をもって組織する。
(1) 正会員 高千穂大学大学院 / 高千穂高等学校 / 高千穂大学 / 高千穂中学校 /
高千穂商科大学 / 旧制高千穂中学校 / 高千穂経済専門学校 /
高千穂小学校 / 高千穂高等商業学校
の卒業・修了・満期退学した者
(2) 会員の特例 次の資格を有し、正会員2名の推薦をもって申請し、会長が認めた者を正会員とする。       
  • ① 前号(1)の退学者で満22才以上の者
  • ② 高千穂幼稚園の卒園生で満22才以上の者
(3) 客員会員 高千穂学園の卒業生以外の高千穂学園役員、評議員、顧問、教職員のうち、理事会の承認を得たものを客員会員とすることができる。
(4) 準会員 平成14年度4月以降に高千穂大学および高千穂大学大学院に入学し、在籍している者。 なお、準会員は卒業・修了・満期退学と同時に正会員となる。
第3章 役員および評議員
(役員および評議員)
第6条 本会に次の役員および評議員をおく。     
  • 理 事:25名以内(うち会長1名、副会長3名以内、常任理事若干名)
  • 監 事:2名
  • 評議員:100名以内
(役員および評議員の選任)
第7条 理事および監事は、理事、監事および評議員が会員の中から候補者を推薦し、理事会の議を経て、会長が委嘱し、理事会を組織する。
2 評議員は理事、監事および評議員が会員の中から候補者を推薦し、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱し、評議員会を組織する。
(相談役・顧問)
第8条 本会に相談役および顧問を若干名おくことができる。
2 相談役および顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 相談役および顧問は必要に応じ本会の各会議に出席して意見を述べることができる。
(会長等の選任)
第9条 会長、副会長、常任理事は理事の互選によりこれを決める。
(役員および評議員の任期)
第10条 役員および評議員の任期は、それぞれ当年の定時総会の日から翌々年の定時総会当日までの2年とし、再任を妨げない。
2 欠員を生じたときはその都度補充選任することができ、その任期は前任者の残存期間とする。
(役員の任務)
第11条 理事は理事会を組織して本会則の定める事項につき業務を執行する。
2 会長は本会を代表し理事会の決議に基づき会務を統括すると共に、本会の資産を管理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ会長が指名した順位に従い会長の職務を代行する。
4 常任理事は会長の定める会務を分掌する。
5 監事は本会の予算執行状況ならびに決算を監査して総会に報告する。 また、理事会および評議員会に出席し意見を述べることができるが、決議に加わることはできない。
(年度幹事)
第12条 本会は原則として年度幹事をおくものとする。
2 年度幹事は各年度若干名とし、会長が委嘱する。
3 年度幹事は同期卒業生を代表して本会との連絡を図る。
第4章 理事会
(理事会の招集と議長)
第13条 会長は原則として毎年2回以上理事会を招集する。
2 会長は理事会において議長となる。
(理事会の通知)
第14条 理事会の招集は少なくとも開催日の7日前までに会議の目的事項を明示した書面をもって通知する。
(理事会の任務)
第15条 理事会の任務は次のとおりとする。
  • (1) 本会事業の決定と運営
  • (2) 役員および評議員の決定
  • (3) 必要に応じ、各種委員会の設置
  • (4) その他必要な事項
(理事会の議事)
第16条 理事会は理事の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。 議事は出席者の過半数をもって決定する。
可否同数のときは議長がこれを決定する。
(理事会の招集の例外)
第17条 理事会の決すべき事項について会長が理事会を召集するいとまがないとき、会長は応急の措置をとることができる。
ただし、会長は次の理事会においてその内容を報告するか、文書をもってその報告をおこなわなければならない。
第5章 評議員会
(評議員会の招集)
第18条 会長は原則として毎年1回以上評議員会を招集する。
(評議員会の議長)
第19条 評議員会の議長は評議員会出席の評議員の互選によりこれを決める。
(評議員会の通知)
第20条 評議員会の招集は少なくとも開催日の10日前までに、会議の目的事項を明示した書面をもって通知する。
(評議員会の任務)
第21条 評議員会の任務は次のとおりとする。
  • (1) 同窓会の業務もしくは財産の状況、または役員の業務執行について意見を述べ、
    諮問に応え、役員から報告を徴する。
  • (2) その他必要な事項。
(評議員会の議事)
第22条 評議員会は評議員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
議事は出席者の過半数をもって決定する。
可否同数のときは議長がこれを決定する。
第6章 総会
(総会の招集)
第23条 会長は毎年5月に総会を招集する。
(総会の議長)
第24条 会長は総会において議長となる。
(総会の通知)
第25条 総会の招集は少なくとも開催日の14日前までに会議の目的事項を明示した書面をもって通知する。
(総会の議事)
第26条 総会の議事は次のとおりとする。    
  • (1) 事業報告および決算報告
  • (2) 事業計画および予算
  • (3) 会則の改正
  • (4) その他会長が必要と認めた事項
(総会の議決)
第27条 総会の議事は出席会員の3分の2以上の同意をもって議決しなければならない。
(臨時総会)
第28条 臨時総会は理事会において必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
第7章 支部
(支部の設置)
第29条 本会は地域別、職域別等に支部を設けることができる。
  • (1) 支部の設置はその設立申請に基づき理事会の承認を要する。
  • (2) 支部は本部との連絡機関をおくものとする。
  • (3) 各支部は理事会の承認を経た支部会則を設ける。
  • (4) 支部は「高千穂会」と呼称することができる。
  •     
第8章 部会
(部会の設置)
第30条 本会は体育会、文連、ゼミ等のOB会につき、理事会の承認を経て、各部会を設けることができる。
第9章 事務局
(事務局の設置と職員)
第31条 同窓会事務を処理するため本部に事務局を設け、事務局長ならびに事務職員等を置くことができる。
2 事務局に従事する者の服務については、別に定める。
(職員の給与)
第32条 前条の職員は有給とすることができる。
第10章 資産・会計
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収  支)
第34条 本会の事務遂行に要する費用は、入会金、年会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
(入会金・年会費)
第35条 会員は別に定めるところにより、入会金、年会費を納めなければならない。
      
付  則
(施  行)
第36条
この同窓会会則は昭和42年4月1日から施行する。
改正 昭和53年5月27日
改正 昭和55年5月22日
改正 昭和57年5月21日
改正 平成 9 年5月24日
改正 平成14年5月25日
改正 平成16年5月22日
改正 平成20年5月24日

同窓会会則第35条に基づく会費取り扱い規定

第1条 正会員は会則35条の規定により年会費として会計年度毎に 3,000円を納入する。
但し、夫婦がともに正会員の場合は、年会費は4,000円とする。
2 正会員は入会時に入会金5,000円を納入するものとする。
3 客員会員は入会金を免除し、年会費として会計年度毎に 2,000円を納入する。
第2条 準会員は学園が定めた基準に基づき、入会金5,000円を含む同窓会会費等として下記金額を予め納入する。ただし高千穂大学院生のうち高千穂大学からの進学者は、大学院生対象の予め納入する入会金、会費は免除する。       
     
  • 高千穂大学学生  45,000円
  •    
  • 高千穂大学大学院院生  11,000円
  •    
2 準会員が退学等により学籍を離れる場合は、本人の申し出により予め納入された会費は返還する
3 会則第5条 (4)に基づき、準会員から正会員になった会員の年会費は、当該会員が卒業後25年間は本条1項の予納会費を充てるものとし、卒業26年目を迎えた会計年度から年会費として3,000円を納入する。
第3条 会員は前1・2条に定める年会費に代え、次の終身会費を一時払いすることができる。
     
  • 満60歳以上 30,000円 
  •    
  • 満60歳未満 50,000円
  •  
  • 満40歳未満 100,000円
第4条 第1・2条の規定にかかわらず、満85歳以上の会員については年会費を免除する。
第5条 正会員・客員会員が納めた入会金・年会費はこれを返還しない。
第6条 入会金および年会費の額を変更するときは理事会の承認を得なければならない。
第7条 この規定の内容を変更したときは総会に報告し、その承認を得なければならない。
付 則
改定  平成14年5月25日
改定  平成16年5月22日
改定  平成20年5月24日

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